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■第一次申込みで保育所の内定を受けたにもかかわらず辞退をした場合は正当な理由がなければ育児休業を延長する理由とはならない

 
いざ施行をしてみると細かい
ところで問題が起こっていく
のでしょうねぇ。。。
 
 
 
育児介護休業法の改正により
保育所に入れない場合には
育児休業を2歳まで延長する
ことができるようになりましたが
 
 
 
雇用保険の育児休業給付も
2歳まで支給がされることになり
職場に復帰をせずに延長を
選択したいと考える方もいると
いうことなのかもしれません。
 
 
 
もともとは待機児童問題への
対策の一環として法改正が
されたものですが、
 
 
 
保育所に決まったにもかかわらず
辞退をするということにまで
発展しているケースもあるようです。
 
 
 

保育所の内定を辞退した場合は延長の事由には該当しない場合も

 
厚生労働省から都道府県労働局に
通知が出されたものには
 
 
 
「市区町村に対して保育所の申込みを行っており、
市町村から、少なくとも、子が1歳に達する日の
翌日において保育が行われない旨の通知がなされて
いる場合」について、
 
 
 
保育所等の入所申込みを行い、第一次申込みで
保育所の内定を受けたにもかかわらず、

 
 
 
これを辞退したことが、保育が行われない旨の
通知がなされた書面により明かである
場合であって、

 
 
 
その内定の辞退について第一次申込みを
行ったときから内定を辞退したときまでの
間に住所や勤務場所等に変更があり内定した
保育所等に子を入所させることが困難であった
こと等の

 
 
 
やむを得ない理由がない場合を除くものであること
としています。
 
 
 
辞退をして保育所に入ることができない
状態を招いた時には、
正当な理由がないと延長の事由に該当
しない可能性を示唆しています。
 
 
 

育児介護休業規程など規程にも記載をしておこう

 
すでに規程を改定している
会社もこの辞退については
記載がないはずです。
 
 
 
延長の事由の部分にこの
通知の内容を入れるように
しておきましょう。
 
 
 
辞退してまで職場復帰を回避
する従業員がいないことが
望まれるところですが、
 
 
 
こういった通知がされるという
ことはどこかでこれに付随する
問題が起こっているということ
です。
 
 
 
第一次申込みで保育所の内定を
受けたにもかかわらず、辞退を
してかつ正当な理由がない場合に
関する取扱いを定めておくと
良いでしょう。
 
 
 
中部労務管理センターでは、
育児介護休業規程の作成・改定の
お手伝いもしております。
 
 

本日のブログのポイント
■第一次申込みで保育所の内定を受けたのに辞退をした場合は、育児休業の延長の事由には該当しない可能性があります。
(参考資料)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条第1号に規定する「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合」について(雇金職発0329第4号:平成31年3月29日)

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月12日掲載-818)
 
※ 写真はイメージです