■セクハラ発言に対する停職6ヵ月は「妥当」と高等裁判所が判断
セクハラの事実が判明したときに
どのような内容の処分にするか
悩むことも多いでしょう。
確実な答えはなく
実際に裁判所の判断も分かれる
のですから
使用者としての姿勢をどう表明する
のかということになってきます。
セクハラ発言に対して6ヵ月の
停職処分を行った大学が、
地方裁判所では
「6ヵ月は重すぎる」
と判断されたものが
高等裁判所では
「妥当」
と判断されたとの報道が
ありました。
発言を繰り返したことを悪質と判断している
高等裁判所は、セクハラ発言が
繰り返し行われたことについて
悪質と判断したようです。
セクハラに対する処分を検討する
ときには、
繰り返し行われていたのか
1回限りのものなのか
その証拠の有無も含めて検討を
していくと良いでしょう。
セクハラの相談窓口は機能しているか??
セクハラが発覚するにあたり
相談窓口が機能していたか
どうかが分かれます。
場合によっては相談窓口に
救済を求めたものの、
取り合ってもらえなかった
というケースも出てきます。
臭いものに蓋をすることで
嵐が過ぎ去るのを待つ方法は
すべてが表になった時に大きな
リスクとなってしまいますから
まず初動の対応が手堅くできる
状態であるかの確認をして
おきましょう。
本日のブログのポイント
■セクハラの相談窓口が機能できる状態かどうか確認をしておきましょう
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月21日掲載-827)
※ 写真はイメージです