■女性活躍推進法が改正~義務の対象範囲労働者数301人以上から101人以上の事業主に拡大~
女性活躍推進法が改正され
常時使用する労働者が101人以上
300人以下の事業主に義務の
範囲が拡大されます。
何の義務の対象が拡大されるのか
というと
(1)一般事業主行動計画の策定・届出義務
(2)自社の女性活躍に関する情報公開の義務
です。
「常時使用する労働者」にはパート・アルバイトも含まれる
常時使用する労働者には、
「パート」「契約社員」「アルバイト」
その名称にかかわらず
1年以上継続して雇用されている
ような場合は含まれることから
誰がみても臨時雇用というような
状態でなければ、
含めて該当するかどうかを判断すると
考えておきましょう。
行政から指導を受けてから取り組むと
言っていると
その時を迎えたときに大変なことになる
ことから
既存の従業員や応募者に対して
「法改正に準じて取り組みをして
いる」とアピールすると
働きやすい会社として信頼を
得ることができることも
ありますから
どうせ対応をしなくてはいけない
のであれば、
それを自社の長所とすることが
できないか、考えておくと
良いでしょう。
本日のブログのポイント
■施行は「公布(令和元年6月5日)後3年以内の政令で定める日」となっていますのでいまから準備をしていきましょう
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月23日掲載-860)
※ 写真はリーフレットの1ページ目です