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■医療機関における学会の参加や論文作成の時間は労働時間か

 
昨日のブログで触れた
医療機関における12億の
未払い残業代の問題について
 
 
 
学会の参加や論文作成の
時間は自己研鑽としている

という記載が方法の中にありました。
 
 
 
学会の参加や論文作成の時間を
どのように扱うか迷っている
医療機関は多いのではないでしょうか?
 
 
 
単純に労働時間として取り扱って
おけば、労働基準監督署の調査でも
問題になることはありませんが、
 
 
 
例えば、論文作成の時間が長時間に
及ぶ場合には、残業代が高額に
なってしまい
 
 
 
すべての職員に支払いをしていく
ことが大きな悩みになるという
ことが出かねないものです。
 
 
 

労働時間とするものしなくてもよいもの併存するから複雑になる

 
この学会の参加や論文の作成に
要する時間は、
労働時間になるものならない
ものが取扱いで異なるため
併存します。

 
 
 
これが労働時間問題をより複雑にし、
加えて学会への交通費などは支給をする
というような取扱いをしているなど
 
 
 
使用者が指示していると職員から
指摘される根拠とされてしまう
点があることで
 
 
 
さらに複雑になるため、
問題を突き詰めずに放置して
しまう
ところがあるため
 
 
 
いざ労働基準監督署の調査で指導を
受けると問題が大きくなってしまう
傾向があります。
 
 
 

病院にとって必要なものかよく検討すること

 
一律で学会や論文の作成については
労働時間としないという選択も
ありますが、
 
 
 
そうなると病院のことを考えて
やっている人たちのモチベーションが
下がってしまい
 
 
 
「行きたくない」「やりたくない」
という結論に至ってしまいます。
 
 
 
複雑な問題ではありますが、
整理をして取扱いを細かく
決めること
が必要です。
 
 
 
規程や内部の書面に関するルールを
うまく使って、
すみ分けができるようにしておきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■労働時間となるものとならないものが併存する場合には、複雑な問題に根気よくあたってルールを構築しましょう。

 
 
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※ 写真はイメージです