■始業前の清掃は労働時間~労働基準監督署が是正勧告により未払い分を支払うよう指導~
始業前に清掃をしていたものの
賃金を支払っていなかったとして
労働基準監督署が時間外の労働に
当たるとして賃金を支払うよう
指導をした事案の報道がありました。
よく争点となる清掃の時間ですが、
始業前や終業後に複数の従業員で
共用部分やトイレなど清掃を
する時間は労働時間と判断されやすい
のでご注意ください。
報道の事案では、業務の引継ぎ時に
清掃をする指示があったので
労働基準監督署が労働時間と判断する
決定的な証拠となったのでしょう。
順番で掃除当番が決まっているようケースは労働時間と判断される
「金曜日の当番は」とか、
「今週の当番は」のように
清掃の当番が決まっていたら
会社が命令をしているのと同じ効果なので
その実施が始業前や終業後に
行われているのであれば
その清掃は時間外労働となります。
「ちょっと片付けしておいて」とか
「時間のある時にお願い」と
例えば上司が部下に頼んだ清掃も
始業前や終業後に頼まれた
清掃をしたのであれば時間外労働です。
頼んでいない清掃も労働時間と判断されたくないのであれば止めること
頼んでもいないのにあの人は
積極的に清掃をして素晴らしい
ということもあるでしょう。
あらゆる人の目の前で
始業前や終業後に清掃をしている
ものを見過ごしていたら
もしその時間が労働時間かどうかと
争いになったときに
労働時間ではないと断言できる
類のものではないことから
有り難いことかもしれないけれど
未払い賃金問題に発展させたくない
のであれば
気を悪くしないように止めること
です。
頼んでいない残業を勝手になって
いるのを放置していて
後からトラブルになるものと同じ
図式のため注意しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月8日掲載-937)
※ 写真はイメージです