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■完全フレックスタイム制は双方の思惑が合致し、お互いの尊重ができる場合にだけ適用がお勧め

 
寝屋川市が完全フレックスタイム制を
導入することを公表したところ
例年の10倍以上の応募があった
ことが公表されました。
 
 
 
柔軟な働き方を取り入れて
幅広い人材を採用することが
目的のようですから
 
 
 
まさに大当たりの出だしと
なったと言えるでしょう。
 
 
 
完全フレックスタイム制を
良い就業環境であると判断する
人材は多く、
 
 
 
民間企業でも参考になる
思い切った働き方改革の
ひとつです。
 
 
 
ところが完全フレックスタイム制は
労使のいずれかが私欲に走ると
「効率が悪く失敗」という結論になる

ことがありますから慎重に導入を
検討する必要があります。
 
 
 

フレックスなのだから会社が何らかの支配をすることはできない

 
会社が私欲に走るケースという
ものの例が
「忙しい時期だけ働いてくれ」
「業務に支障がないように働いてくれ」
というものです。
 
 
 
忙しい時期は例えば1日12時間でも
働いて欲しいということがあっても
選択するのは従業員です。
 
 
 
それをあたかも選択したかのように
装うような支配があるとすでに
制度は腐りかけているのです。
 
 
 
「業務に支障がないように働いてくれ」は
一見すると正しい意見のように
見えますが、
 
 
 
完全フレックスタイム制を導入して
業務に支障がないようにするのは
会社の役割と従業員は考えている

ことから
 
 
 
「支障がないようにしてくれれば良い」は
結果として完全フレックスタイム制を
導入したという状態では
 
 
 
会社が責任を放棄して従業員に
押しつけただけの状態となり、
トラブルに発展していきます。
 
 
 
現状のメンバーで会社が適切な
運用を描くことができないので
あれば
 
 
 
フレックスタイ制度の適用は
向いていない
と考えましょう。
 
 
 

従業員は自身が選択できるということを自身のためだけに使ってしまうと制度にきしみが生じる

 
フレックスタイム制は働く従業員が
自身の選択で働く時間等を決定できる
制度です。
 
 
 
自身で選択することはまったく
問題ありません。
 
 
 
ただし、制度が適切に運用できるか
どうかという視点で見ると、
従業員が自身の利益だけしか
考えていないのであれば
うまくいかない
でしょう。
 
 
 
「暇な時間だけ積極的に働く時間にする」
「人と接しない時間だけを選択して働く」
これがすべて悪いとは言いませんが、
 
 
 
他の従業員の誰かにそのしわ寄せが
いっているのであれば失敗

考えた方が良いでしょう。
 
 
 
労使双方でしっかり協議をして
何が自社にとって適切な運用か
その解釈まで合わせることが
良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■フレックスタイム制を一度適用してしまうと「やっぱりやめた」が難しくなる場合があります。少しでも不安があるのであれば試験的な実施期間を設けてその期間の満了をもって終了ということを大前提として実施することを検討しましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月12日掲載-941)
 
※ 写真はイメージです