■注目を集める労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
【今後の労働基準監督署の調査はこのガイドラインが使われる】
労働基準監督署の調査は、労働時間のことだけが調査対象になる訳ではありませんが、労働時間に関する調査・確認は重要ポイントのひとつであることは間違いありません。
実際に労働基準監督署の調査では、調査担当者から本ガイドラインの提示があって行われる場合もあります。特にタイムカードのような労働基準監督署が比較的に客観的資料として適切であると考えている書類等がなく、残業時間が自己申告制となっている場合にはこのガイドラインの説明を受けることになると思います。
【研修・教育訓練の受講は注意をしなければならない】
ガイドラインの中には「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること」という記載があります。
これは従前から何ら変更があったというものではないのですが、
自主的な研修や教育訓練=労働時間ではない
という、場合によっては労働時間となり、 場合によっては労働時間とならないものが、都合良く解釈されてしまって運用されていることを是正する意味もあってガイドラインに載せられたのではないかと思います。
よって研修や教育訓練を実施する時には、これまで以上に厳密な管理をしていなくてはなりません。
労働基準監督官は、自主的な研修を行っていて労働時間ではないという取扱いを見たときに、その従業員に実際の話を聞いて労働時間かどうかを判断することもあるでしょう。
言った・言わない、説明をした・聞いていないということがないよう書面で管理をしていくことがお勧めです。チェックリストのような形式で説明を読んでもらうことも効果的だと思います。
今後の研修や教育訓練に関する書面管理は、中部労務管理センターまでご相談ください。
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00009:厚生労働省)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年2月28日掲載-15)