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■令和元年台風第15号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&Aが公表されています

 
9月に発生した台風15号の
影響を受け
被災された方々に心より
お見舞い申し上げます。
 
 
 
一刻も早く復旧と通常の生活に
戻ることができるよう心より
お祈り申し上げます。
 
 
 
いままさに被災をされている
方々しかその刻々とした被害と
復旧の状況はわからないわけですが、
 
 
 
労務分野の課題としては
使用者にとって休業手当の
支払いの問題が出てきます。
 
 
 
厚生労働省から
令和元年台風第15号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
公表されていますのでご紹介
いたします。
 
 
 

厚生労働省が休業手当の支払いを必ずしも必要なものではないとしているケースとは

 
今回の台風による水害等により
事業場の施設・設備が直接的な
被害を受け
、その結果従業員を休業
させる場合は、
 
 
 
休業の原因が事業主の関与の
範囲外のものであり
 
 
 
事業主が通常の経営者として
最大の注意を尽くしてもなお
避けることができない事故に
該当すると厚生労働省は
考えることから
 
 
 
原則として使用者の責めに帰すべき
事由による休業には該当しない
(=休業手当の支払いは不要)

としています。
 
 
 
一方で会社の就業規則等において
こういった状況となった場合に
休業手当等の支払いをすることを
記載してある場合は、
 
 
 
支払いが必要なケースがある
ことも記載されていますので
ご注意ください。
 
 
 

取扱いに困ったときは中部労務管理センターへご相談ください

 
被災された使用者の方で
自社の取扱いに困ったときには
 
 
 
中部労務管理センターへ
ご相談ください。
 
 
 
電話やメールでのご相談は
被災された使用者の皆さんに
ついては無料で対応をさせて
いただきます。
 
 

本日のブログのポイント
■自社の被害の状況を客観的に判断し、就業規則等のルールから休業手当の支払いが必要かどうかを判断していきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月23日掲載-952)
 
※ 写真はイメージです