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■会社の所有物をメルカリで販売していたらまずはその証拠をしっかり押さえよう~犯人の決めつけは危険!!早まることなく冷静に~

 
ある日お買い得なものを
探してメルカリを見ていたら
 
 
 
(;゚д゚)ェ…
「これ会社で無くなったって
言ってたやつじゃない??」

 
 
 
などという経験をされた方も
いるのではないでしょうか?
 
 
 
会社で無くなったとされたものや
お客様からのいただきものを
従業員が販売していたとか
 
 
 
まさかそんなことをしないだろうと
皆が思っているため、
 
 
 
まさかバレることはないだろうと
堂々と出品がされているという
こともあります。
 
 
 

まずは証拠を押さえること

 
販売されているものが
確実に会社のものとは
即座に断言しにくいことも
あるでしょう。
 
 
 
それでも可能性があるなら
まずはその出品の状況を
証拠として押さえることです。
 
 
 
動かぬ証拠とするためには
出品者にわからないように
落札してその品物を手にする
ことも検討しましょう。
(結果として違ったら無駄な
買い物になるので慎重に)
 
 
 
従業員などが直接販売をして
いたのであればわかりやすい
かもしれませんが、
 
 
 
代理の人が販売をしていたり
すでにどこかの販売店等を
経由して
 
 
 
購入をした人が出品をしている
かもしれません。
 
 
 
対応は慎重に行っていきましょう。
 
 
 

就業規則でより具体的に禁止事項として記載する

 
ほとんどの人が会社の所有物を
メルカリ等で販売することが
いけないことと分かってはいても
 
 
 
就業規則で
「フリマアプリを使って会社の
所有物を販売することは禁止」
とまで書いてあることは
なかなかないでしょう。
 
 
 
「まさかそこまでは」ということが
実際に起こることもあるため、
 
 
 
より具体的に禁止事項を記載して
おくと会社としては次の動きが
取りやすくなります。
 
 
 
「まさか」が現実に起きる前に
「まさか」を就業規則に記載する
検討をしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■会社の所有物がフリマアプリなどで販売されていたときは、冷静かつ確実に証拠を押さえるようにしましょう。それが必ずしも違法という状態で出品されていないことも想定してください。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月8日掲載-967)
 
※ 写真はイメージです