■直行直帰・出張の移動時間は「労働時間ではありません」の一言で切り捨ててしまうと従業員にとってモチベーションを下げる要素にしかならない
直行直帰や出張に伴う移動時間の
取扱いは、
繊細な問題が付随しているので、
その取扱いには頭を悩ませる
会社も多いのではないでしょうか?
厚生労働省が示した見解をまずは
押さえておく必要があります。
昨日、一昨日のケースと同じように
「労働時間となる移動時間」と
「労働時間とならない移動時間」の両方がある
からです。
「自由が保障されている」ことがポイント
直行直帰・出張に伴い移動時間の
取扱いは、
(1)移動中に業務の指示を受けないこと
(2)移動中に業務に従事しないこと
(3)移動手段の指示を受けていないこと
(4)移動時間中に自由が保障されている状態であること
この4点を満たした場合には
労働時間とならない移動時間と
なります。
各要件が繊細なものですから
「ちょっとくらいいいだろう」が
結果として労働時間と判断する
根拠となることを認識しましょう。
裏を返したら労働時間となることを捉えておこう
前段の要件を満たしていなければ
移動時間が労働時間となるということです。
つまり
移動中に業務の指示を受けたら
それは労働時間
移動中に業務に従事したら
それは労働時間
移動手段の指示を受けたら
それは労働時間
(ここは突き詰める必要あり)
何らかの理由で自由が保障されていなければ
それは労働時間
従業員が厚生労働省の見解をもとに
移動時間に関する残業代の請求を
してくることも想定をして
労働時間としないのであれば
徹底して自由の保障をしていく
ようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月18日掲載-977)
※ 写真はリーフレットの2ページ目です