■厚生労働省がよくある問い合わせについて見解を示したということはどういうことにつながるか
厚生労働省が労働時間に関する
よくある問い合わせについて
見解を公表しましたが、
今後はこのリーフレットが
指導にも使われるということに
なっていきます。
つまりリーフレットに載っている
・研修・教育訓練
・仮眠・待機時間
・着替え
・始業時間より相当前に出勤する
・直行直帰・出張
このようなときに
労働時間とならないもので
あれば指導はされませんが、
労働時間となるものであれば
遡って未払い給与を支払うよう
指導をするということになります。
従業員がリーフレットをもとに未払いの給与を請求してくることも
従業員が労働基準監督署に
相談に行ったときに
このリーフレットを手にする
というケースが出てきます。
そうするとリーフレットに
記載してある事項と
会社の実際の運用がどうかを
確認して
労働時間となるものであれば
未払いの給与を請求してくる
ということもあるわけです。
よって対応に曖昧な部分がある
場合は、
従業員から指摘を受ける前に
取り組みをしておくことが
適切な労務管理への第一歩です。
本日のブログのポイント
■リーフレットをもとに是正の指導をしていくことになるため、労働時間となる研修・教育訓練等については遡及して支払いをするよう指導されることを認識しておきましょう
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月22日掲載-981)
※ 写真はリーフレットの1ページ目です