■無許可で労働者派遣事業を行うと社名が公表される
労働者派遣事業は許可を受ける
必要がありますが、
この許可がない状態で
労働者派遣業を営むと
会社名が公表されます。
法違反ということに留まらず
取引先や働いているスタッフの
信頼を一瞬で損ねてしまいますので
労働者派遣事業を営む場合は
許可を受けてからにしましょう。
「労働者派遣の認識がなかった」
という言い訳は通用しませんので
はっきりしないのであれば
管轄の労働局に相談に行くことが
確実です。
公表の目的は?
公表の目的は
派遣労働者になろうとする国民一般や
派遣労働者の受入れを予定している
派遣先に対する情報提供です。
適正な事業運営の確保および
派遣労働者の保護が期待できない
ことから行われます。
自社が取引している派遣先に
疑問を持ったときは
「人材サービス総合サイト」で
確認をしてみることをお勧め
いたします。
本日のブログのポイント
■労働者派遣事業の許可を受けるまでには時間がかかります。時間的な猶予をみて手続きをするようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月24日掲載-983)
※ 写真はイメージです