■「タイムカードの打刻=労働時間ではない」という主張は誰が見てもそうだと断言できる証拠がないと認められない可能性が圧倒的に高くなる
従業員から未払いの残業代等を
求めて提訴された事案の報道で
会社は
「タイムカードの打刻が労働時間ではない」
という主張をしていることが
書かれていました。
まさにそのような時間がある!と
いいたい使用者も多いことでしょう。
業務が終わるころに立ち話が
盛り上がってしまったり、
残業時間の間にたばこを
一服したり、
新聞を読んでいたり
ネットサーフィンをしていたり
きっと労働時間ではない時間と
いうのは少しはあるでしょう。
ところがいざ裁判になると
タイムカードは良くも悪くも
労働時間を確定する証拠として
有力なものと判断されます。
タイムカードを凌駕する証拠が求められる
会社として
「タイムカードの打刻が労働時間ではない」
と主張をするならば、
誰がみてもこの時間については
労働していない(打刻がないだけ)と
判断できるものが必要です。
例えば、タイムカードにおいては
20時と打刻されているけれど
18時から19時は同じビルの中に
ある病院に行っていたことが
はっきり記録として残っているとか
日用品購入のために申し出があって
私用外出をしていたということが
記録に残っているような場合です。
未払いの残業代を請求する際に
除外が可能な時間もすべて
ひっくるめて請求されることが
ありますので
どのような根拠で請求がされて
いるのかは、
すべて目を通して確認をする
ようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月29日掲載-988)
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