■改正育児介護休業法に関するよくある質問
【子の看護休暇・介護休暇は無給としても良い】
従前からこの点に変更はありませんが、子の看護休暇・介護休暇は、無給としても良いこととなっています。
従業員の育児や介護をバックアップするために有給とすることを検討されるお客様もいるかと思いますが、導入済みのお客様の独特な悩みというものもあります。
有給休暇とする制度の導入を恒久的なものとして決めてしまうのではなく、有給休暇とできるケースを一部に制限するなど試験的に実施していくことをお勧めします。どのようにしていくかお悩みのお客様は、中部労務管理センターにお問い合わせください。
【1日の労働時間が日によって異なる場合の半日時間をどのように算出するか】
毎日の労働時間が一定であれば、半日単位の休暇の時間数というのは、簡単に算出できますが、1年単位の変形労働時間制を採用している場合や、曜日によって労働時間が違うような場合には、半日時間の算出に困ってしまいます。
この場合は、下表の順で計算をしていきます。
計算の流れ | |
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【1】 | 年間の所定労働時間を算出 |
【2】 | 年間の所定労働日数を算出 |
【3】 | 【1】÷【2】=1日の所定労働時間数 |
【介護の短時間勤務制度の導入は必須ではなく選択肢のひとつ】
育児に関しては、1日を6時間とする短時間勤務制度の導入は必須ですが、介護については、短時間勤務制度の導入は必須ではなく、選択肢のひとつです。
介護については、下表の制度から選択をして、少なくとも1つの措置を講じなくてはなりません。短時間勤務制度はその選択肢のひとつとなっています
講じる措置の選択肢 | |
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【1】 | 短時間勤務制度 |
【2】 | フレックスタイム制度 |
【3】 | 始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ |
【4】 | 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 |
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月6日掲載-22)