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■厚生年金保険等に関する短時間労働者の適用対象が広がります(2017年4月1日より)

2017年4月1日より社会保険に関する短時間労働者の適用対象が広げられます。
 
 2016年10月1日より厚生年金被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する一定の要件を満たす短時間労働者に加えて、500人以下の企業に勤務する一定の要件を満たす短時間労働者にも間口が広げられました
 
 2016年10月1日より厚生年金被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する一定の要件を満たす短時間労働者に加えて、500人以下の企業に勤務する一定の要件を満たす短時間労働者にも間口が広げられました
 

【今回の改正は、広げられた=「義務」ではない】

厚生年金被保険者数が常時500人以下の法人・個人の事業所(国・地方公共団体に属する事業所を除く)については、適用対象が広げられたものの、
 
広げられた=義務ではありません
 
 つまりこの件について、何ら対応をしていない事業所が、一定の要件を満たす短時間労働者に対して社会保険を適用しなければならないということではありませんので押さえておきましょう。
 

【障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置は届出が必要】

老齢厚生年金を受給している65歳未満の方で、障害者または長期加入者の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると年金の定額部分(加給年金が加算されている場合は、加給年金を含む)が全額支給停止となってしまいます。
 
 この件に関して、要件はあるものの定額部分の支給停止を行わないとする経過措置が設けられています。
 
 注意をしておかなくてはいけないのは、経過措置対象者が所定の届書に必要事項を記載した上で、申し出をしなくてはならないとされていることです。
 

経過措置適用の書類を近くの年金事務所に提出することを忘れないようにしましょう

経過措置適用の申出期限は「平成30年4月30日まで」に申出を受理された場合とされています

 

【2017年4月1日から適用するためには3月31日までに必要書類を提出】

2017年4月3日以降に書類を提出すると、厚生年金保険等の加入は受付日からとされていますので、
 
2017年4月1日から適用するためには3月31日までに必要書類の提出が必要です
 
 適用の問題が生じないために2017年4月1日を適用開始年月日にしたい場合は、必須となりますので注意してください。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月26日掲載-42)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00021:日本年金機構)
事業主の皆さまへ平成29年4月から短時間労働者に対する適用対象が広がります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf
 
 (労務管理資料お問い合わせ番号:00022:日本年金機構)
短時間労働者の方について、平成29年4月1日(土曜)から厚生年金保険等の加入を希望される場合は、平成29年3月31日(金曜)までに申出をお願いします
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/05.pdf

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。