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■三年以内既卒者等採用定着奨励金の要件等が変更となる見込み(2017年5月1日より)

2017年5月1日より三年以内既卒者等採用定着奨励金の要件等が変更となる見込みです。現段階では確定がしていない事項のため、今後、下記の内容が変更となる可能性があります。最終的には2017年5月1日以降に確認が必要となる情報です。
 

【助成金の名称が変更となり「特定求職者雇用開発助成金」へ】

名称が変更となることはあまり興味のない情報かもしれませんが(笑)、「特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)」という名称に成り代わり、今後も継続されていきます。
 
 この他に、支給要件・支給上限人数についての変更がされます。変更については、2017年5月1日以降に対象者を雇い入れる場合に適用されますので、注意が必要です。
 

【支給要件は緩和と厳格が併存する見込み】

支給要件として変更となる点は、既卒者等コース・高校中退者コースともに実施されます。
 

■既卒者等コースについて(変更部分抜粋)
 (変更前)当該求人の申込みまたは募集の前の3年度間において既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

(変更後:新基準)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと

 

■高校中退者コースについて(変更部分抜粋)
 (変更前)当該求人の申込みまたは募集の前の3年度間において高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

(変更後:新基準)これまで高卒中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
 
 

【支給上限人数は、中小企業にとっては改悪に】

これまで中小企業については、2名まで対象となりましたが、2017年5月1日以降は、1名のみ対象となります。
 
 中小企業以外は、従前のまま1名までとなっており変更はありません。
 

【助成金の注意事項として上げられている3つの事項とは・・・】

本助成金の注意事項として「関係書類の保存」・「実態と異なる書類等の作成により助成金の受給」・「求人票等に記載の条件と異なる条件で雇い入れる場合」の3つが挙げられています。
 
 特に注意をしておきたいのは、
「求人票等に記載の条件と異なる条件で雇い入れる場合は、不支給となることがある」
というところです。
 
 求人票などに良い条件を提示しておいて、面接に来た際に説明をして労働条件を変更することは、すべてが禁止されている訳ではないのですが、後々のトラブルとなることを防ぐために必要な規制として実施しているのでしょう。
 
 助成金を活用したい場合は、求人票等に記載の条件と一致させておくことが重要なポイントですね。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月30日掲載-46)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00024:鳥取労働局)
平成29年5月1日から三年以内既卒者等採用定着奨励金の要件等を変更します(平成29年3月22日版)
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2457/sanneninai.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。