■労働基準監督署は賃金台帳についてどのような指導をするか~賃金台帳指導例~

労働基準監督署の調査において、賃金台帳はほとんどのケースで確認されます。
賃金台帳の確認を受ける中でこの賃金台帳に関する是正勧告を受けるということがあります。頻繁に出てくる指導ではありませんが、指導を受けることが特殊ということではありませんので、指導を受けた事項を確実に是正していけば良いでしょう。
【賃金台帳の記載事項とは】
賃金台帳に記載しなければならない事項は明確に定められています。
賃金台帳記載事項 | |
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(01) | 氏名 |
(02) | 性別 |
(03) | 賃金計算期間 |
(04) | 労働日数 |
(05) | 労働時間数 |
(06) | 残業時間数 |
(07) | 休日労働時間数 |
(08) | 深夜労働時間数 |
(09) | 深夜労働時間数 |
(10) | 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額 |
落ちやすいのは性別なので確認をしておきましょう。
【賃金台帳は各事業場ごとに作成が必要】
賃金台帳は、各事業場ごとに作成されていることが必要とされています。よって、1つの会社に例えば支店や営業所が2つある場合は、それぞれ別個の賃金台帳を作成して、備え付けておくことが原則的な取扱いとなっています。
支店や営業所に労働基準監督署の調査が来た時に、事業所に賃金台帳が置いていないということがあると思います(むしろ多いのではないでしょうか?)が、法令の定めには反している状態なので認識をしておきましょう。
事業場に置いておくことができない事情もよくわかりますので少なくとも本社からメールで送信することができるなど必要な時に比較的容易な方法で見る状態にしておくことが良いでしょう。
【残業代の適切な支払いができていない場合は賃金台帳の記載も指導を受ける】
賃金不払いとなっている残業がないかの確認は、労働基準監督署の調査については重要ポイントのひとつですが、付随してこの点が指摘をされると賃金台帳の記載事項に関する指導を受けることがあります。
賃金台帳に正しい労働時間を記載することという指導ですね。
適切な時間を記載することは当然のことと考えられているからなのか、賃金台帳の記載について触れられない場合もあります。言われなかったからやらないというのは問題の先送りをするだけなので一緒に対応をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月10日掲載-57)