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■ES(従業員満足)を図るために手当等を支給する場合には残業代への反映や社会保険料の徴収について事前確認を!

 
中小企業の人手不足解消や
定着率の向上を図るために
従業員満足経営で実績を
上げる中小企業が増えている
との報道がありました。
 
 
 
大企業と単純にまったく同じ
土俵で相撲を取ってはなかなか
人材は振り向いてくれません。
 
 
 
そうであるならば、独自の
制度を導入して
従業員満足を図ることは、
 
 
 
働きやすい会社を構築する
ことに繋がっていきます

 
 
 
ところが、あらゆる視点から
検証をしておかないと
労働基準法違反など思わぬ
事態を招いてしまうことがあります。
 
 
 

残業代の単価を算出する際に手当を含めて計算しなくてはならない

 
そもそも残業をすることがなく
これによって残業代が発生しない
という会社はこの点はスルーして
かいません。
 
 
 
残業の実績がある会社は
「残業単価の算出」に注意
が必要です。
 
 
 
残業単価の算出をする際に
「含まなくてはいけない手当」
「含まなくても良い手当」が
決まっています。
 
 
 
(詳しくはこちら)
http://chuburoumu.com/archives/395 
 
 
「含まなくても良い手当」に該当
しない場合は、
従業員満足が目的であっても
残業単価に反映する
ことを
意識して制度を構築することが
お勧めです。
 
 
 

年1回などの場合には社会保険の「賞与」に該当しない確認を

 
毎月支給であればこちらのことは
気にする必要はありませんが、
 
 
 
従業員満足向上のために
「年○回は○○○を支給」
ということを実施する会社も
あることでしょう。
 
 
 
このような場合には社会保険適用の
視点から保険料の徴収が必要で
ないかを確認しておくことです。
 
 
 
年金事務所の調査にあたって
「賞与」と判断されるような
ケースも考えられる
ことから
 
 
 
後で保険料を徴収し賞与支払届を
出すという手続きが煩雑である
ことに加え、
 
 
 
思わぬ事業主負担が出てくる
ことから、
 
 
 
制度の詳細が決まった段階で
年金事務所の窓口にて確認を
して、議事録を保管しておくと
良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■ES(従業員満足)の向上で手当を支給する場合は「残業代の単価算出」と「社会保険の適用」の観点からもチェックをしておこう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月5日掲載-691)
 
※ 写真はイメージです