■自己申告制による労働時間の把握は毎日把握をしなくてならないか?
労働時間管理の把握が義務化
されるにあたり、
自己申告制を選択する事業所も
出てくることでしょう。
自己申告制を選択した場合の
苦痛ともいえる管理については
以前にご紹介しましたが、
(詳細はコチラ↓)
■労働時間の状況の把握に自己申告制は禁止されていない~ただし選択をすることは正確性を追求する厳格な管理が求められている~
本日は把握を毎日しなくては
いけないか?という点に
ついてです。
厚生労働省の見解は何となく
想像がつきますよね。。。
毎日把握です。
そして労働時間の状況は翌労働日
までに自己申告させる方法が適当と
厚生労働省は見解を示しています。
自己申告制の労働時間が毎日同じ時間になっていたら「怪しい」
自己申告制の労働時間の蓋を
開けたら退社時間が毎日
18時00分と書いてあったら
労働基準監督署はその記録に
疑問を持ちます。記録が「怪しい」と
いうことです。
本当に18時00分に退勤をして
いれば良いのですが、現実的には
難しいはずで
時には18時01分とか18時05分
という日もあるのではないか?
ということですね。
自己申告をざっくりした時間で
申告させないことが自己申告制の
運用を続けるポイントになります。
毎日同じ時間でなくても
18時00分
18時30分
19時00分
と切りの良いところで毎日
変わっているのも同じことが
言えますので周知徹底をして
いきましょう。
出張中であっても申告を求める必要がある
出張中だから申告をしてもらう
ことができないということは
できません。
実務的には、出張期間中の勤怠は
出張から戻ったときに申告をして
もらうということになることも
あるでしょうが、
給与計算をする時期だけは
そうも言っていられない
と認識をしてください。
その月の給与に反映される
残業代などはしっかり把握を
して支払いをしておかないと
労働基準法違反です。
自己申告の労働時間を後から
まとめて書いている従業員が
いたら必ず指導をすることです。
指導をしなくては曖昧な労働時間
管理を許しているようなもの
なので
結果として労働基準監督署に
適正な把握ではないと判断されては
意味のないものになってしまいます。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月12日掲載-698)
※ 写真はイメージです