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■健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針のどこが変更されたのか

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針が改正されたことが公表されました。労働基準監督署の調査で健康診断を重点に置いたものが行われますが、この指針はその部分にかかわってくるものです。
 
 加えて健康診断の結果は、特別な配慮が必要な個人情報と考えられるところであり、一方で健康診断結果に基づく就業上の措置が適切に行われることも重要であることから、バランスをとるための留意事項という性質も持ち合わせています。
 

【改正されたのは「(3)健康診断結果についての医師等からの意見の聴取」に関する部分】

指針は、8ページにわたり留意事項等が書かれていますが、今回の改正はほんの一部分で「(3)健康診断結果についての医師等からの意見の聴取-「ロ 医師等に対する情報の提供」のところに一文追加がされました。
 
 この一文を加えるために改正に踏み切ったことを考えると、就業上の措置を適切に行うために必要であったものがされていなかったということなのでしょう。
 

【医師等から労働者の業務に関する情報を求められたときは提供が必要】

追加されたことは、医師等から意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供する必要がある。というものです。
 
 医師等から情報の提供を求められた際に個人情報なのでお答えできませんではなく、提供をしてくださいということですね。
 
 確かに、企業担当者側の立場に立つと、このように指針に記載をしてもらった方が、情報提供はしやすいと思います。良かれと思って提供して従業員とのトラブルに発展するのは本意ではないでしょうし、就業上の措置を適切に行うために指針に記載があるから提供したと言えることは心強いですね。
 

【それでも揺れる個人情報保護と就業上の事後措置のバランス】

健康診断実施機関によっては、健康診断の結果を厳重に取り扱うため、従業員の個人にのみ発行するところもあるようです。個人情報保護を最優先に考えるのであれば、適切と言えます。
 
 一方で個人に結果が届いてしまうと、会社にその結果の提出が従業員からすぐに提出がされれば良いのですが、督促をしてもなかなか集まらないとか会社への提出を拒否するケースもあるのではないかと思います。
 
 適切な事後措置を実施するために乗り越えなくてはならない壁があるときは、事前にルールを決めて、場合よっては同意書等の書面を取って運用をしていくことを検討しましょう。
 
中部労務管理センターでは、ルール策定のサービスもご提供しております。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月19日掲載-66)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00037:厚生労働省法令等データベースサービス)
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成29年4月14日健康診結果措置指針公示第9号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170417K0022.pdf
 

(労務管理資料お問い合わせ番号:00038:厚生労働省法令等データベースサービス)
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170417K0021.pdf 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。