■保育園などに入れない場合2歳まで育児休業が取れるようになります~2017年10月1日より~
保育園に入れないことに関する投稿が流行語大賞のトップテンに入るほど社会問題になっている待機児童問題ですが、根本の解決ではないものの一時的な対応策として育児介護休業法が改正されています。
【保育園などに入れない場合は2歳まで育児休業の再延長取得が可能に】
これまで最長で1歳6ヶ月までとされていたものが、1歳6ヶ月以後も保育園等に入れないような場合には、最長2歳まで育児休業を再延長できることとなります。
これに伴い、ハローワークに申請し、雇用保険から給付される育児休業給付金の期間も2歳までに変更されます。
【個別に育児休業等に関する制度を知らせる「努力義務」が創設】
従業員自身やその配偶者が妊娠や出産を知ったときは、その従業員に個別に育児休業等に関する制度をお知らせすることに努めなければならないこととされています。
そもそも制度の周知が浸透していないということが指摘されていましたが、これに対する対応策として努力義務が創設されたということですね。
【育児目的休暇の導入促進として「努力義務」が創設】
就業環境を魅力のひとつとして求職者から選択をしてもらいたい会社は先手を打ちたい分野の改正です。
未就学児を育てながら働く従業員が子育てをしやすいように育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることについての努力義務が創設されます。
配偶者出産休暇やファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など例として挙げられています。新しい休暇を創設するという選択肢もありますが、このような状況の時に有給休暇を取得するように勧めてあげることも良いと思います。
【導入して良いか不安な場合は、期間限定で施行を】
導入をしてみたいけど問題点などを整理してから正式に運用をしたい場合は、期間限定で規程を作成して運用されることをお勧めします。なぜ期間限定なのか、どういうことを会社は懸念しているのか、従業員さんを巻き込んで試験的に運用することは効果的です。
労働局の担当部署が積極的に制度の周知や改善点の指摘をする動きもありますので改正点については、確実におさえていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月20日掲載-67)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00039:熊本労働局)
保育園などに入れない場合2歳まで育児休業が取れるようになります~平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします~
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/abckikaku/201741914132.pdf
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