052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)の創設~2017年4月より~

離職や転職を繰り返している方の雇用安定を図るための助成金が2017年4月より創設されました。要件に当てはまると比較的受給がしやすいものですが、注意点もいくつかありますのでご覧ください。

 

【年齢要件と転職・離職の回数要件がある】

雇い入れる従業員の年齢要件があり、この助成金の対象となるのは、雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満とされています。
 
 これに加えて転職・離職の回数に関する要件があり、雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返していることとされています。
 
 そしてこの転職または離職は、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とされているため、本来は雇用保険に加入するべきなのに入れてもらえなかったような場合はカウントしないということになります。履歴書で確認したところ5回以上転職または離職をしているから対象となるわけではないことは押さえておきましょう。
 

【ハローワーク等の紹介時点で対象となる方が失業状態でなければならない】

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態になる方が助成金の対象となるとされているので在職中に次の転職先を探している方は助成金の対象とはならないことを押さえておきましょう。
 

【助成金の対象労働者であることを知っておかなければならない】

助成金の支給がされない場合として、「本助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せず雇い入れる場合」が挙げられています。
 
あらかじめこの助成金の対象となることを把握しておかなければなりません。対象となるかどうかをハローワーク等の担当者に確認することは必須ですね。何らかの手違いで知らなかったではもったないことになってしまいます。
 

【支給総額は「大企業50万円」「中小企業60万円」】

支給対象期間は1年で対象期間を6ヶ月ごとに区分して支給がされます。

 

企業規模 支給対象期間 第1期支給額 第2期支給額 支給総額
大企業 1年 25万円 25万円 50万円
中小企業 1年 30万円 30万円 60万円

 
 
 その他の要件など詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月21日掲載-68)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00040:厚生労働省)
■特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000160067.pdf
 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。