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■特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

入社日の段階で満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇用をする事業主に対して支給される助成金です。平成29年1月1日に変更されたものですが、これまでよりも対象労働者の要件がシンプルになり対象になりやすくなりました。

 

【年齢要件がある】

雇い入れる従業員の年齢要件があり、この助成金の対象となるのは、雇入れ日時点の満年齢が65歳以上とされています。
 
 そして平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の対象となることから、雇用保険の高年齢被保険者として雇用することが必要となります。
 

【ハローワーク等の紹介日の時点で離職者でないといけない】

ハローワーク等からの紹介日の時点で離職者でなければ対象となりません。よって在職中(雇用保険被保険者のほか、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者など失業等の状態にない場合を含む)に次の転職先を探している方は助成金の対象とはならないことを押さえておきましょう。
 

【1年以上継続して雇用することが確実な労働者でなければならない】

対象者が1年以上働くことが確実でなければこの助成金の対象とはなりません。助成金の要件を確実に満たすために期間の定めのない雇用契約や期間の定めがあっても1年以上の期間で雇用契約を締結することが良いでしょう。
 
雇用契約書などの書面が非常に重要ですから漏れがないよう準備をしておきましょう。
 

【支給総額は企業規模と週の所定労働時間で異なる】

助成金の支給額は、中小企業かそれ以外かという点と1週間の所定労働時間が30時間以上か、20時間以上30時間未満かによって異なります。

 

企業規模 対象労働者の1週間の所定労働時間 第1期支給額 第2期支給額 支給総額
中小企業 30時間以上 35万円 35万円 70万円
中小企業 20時間以上30時間未満 25万円 25万円 50万円
中小企業以外 30時間以上 30万円 30万円 60万円
中小企業以外 20時間以上30時間未満 20万円 20万円 40万円

 
 
 その他の要件など詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年4月23日掲載-70)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00041:厚生労働省)
■特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)のご案内(平成29年4月版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000157847.pdf 
(労務管理資料お問い合わせ番号:00042:厚生労働省)
高年齢雇用開発特別奨励金の支給要件を変更します(平成29年1月1日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146373.pdf

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。