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■雇用保険の基本手当(失業給付)受給期間延長の申請期限が変更~2017年4月1日より~

雇用保険の失業給付について、受給期間の延長に関する手続きの申請期限が変更されました。
 

【受給期間の延長とは??】

病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当(失業給付)を受けることができないこととされています。
 
 できないから決められた期間(1年)の経過で給付が受けられなくなることを防ぐための措置として働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留にしておける受給期間延長の手続きが設けられています。
 

【どこが変更になったのか】

今回の変更は、受給者にとっては優しい改正です。
(変更前)離職日の翌日から30日を過ぎてから1ヶ月以内
(変更後)離職日の翌日から30日を過ぎてから延長の受給期間の最後の日までの間
 

【すべて受給できるよう気を抜かずに早く申請することが重要】

基本手当(失業給付)には、所定給付日数という受給可能な日数が決められています。今回の改正により、延長の受給期間の最後の日までに申請をすれば良いのですが、
所定労働日数のすべてを受給したいのであれば早く申請が必要です。
 
 ギリギリで申請をしていては、所定給付日数のすべてを受給できない可能性があることを厚生労働省も注意点として取り上げています。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月2日掲載-79)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00047:厚生労働省)
平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。