■労働基準監督署の調査ではどれくらいの割合で是正勧告を受けるのか~2017年5月報道より~
労働基準監督署の調査が行われた際に法令違反が見つかると「是正勧告書」という書面で指導がされます。是正勧告書を受け取る状況は、決して良い状況とは言えませんが、だからといって悲観する必要もありません。
是正すれば良いのです
山梨労働局が、調査について公表した事項に関する報道がありました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170503-00000046-san-l19
【是正勧告書を受ける事業所は60%を超える】
山梨労働局が公表したデータでは、73.6%の事業所に対して是正勧告行ったとされていますが、これは全国平均を6.4ポイント上回るとされています。
73.6-6.4=67.2%の事業所が全国で是正勧告を受けていることになります。
【是正勧告を受けると是正報告をしなければならない】
是正勧告書にて指導を受けて調査が終わる訳ではありません。これはスタートラインに過ぎず、「是正報告書」という書面にて労働基準監督署に報告をしなければなりません。
指導をされた事項が会社にとっては非常に負担となる内容であるとか、労働基準監督官が理想的な会社の状況を例に挙げて話をするようなことがあると是正報告の作業が一向に進まないということもあります。
法令違反はダメですが、 是正の落としどころってあるんです
継続していくことができない一時的な風呂敷を広げた是正報告は意味がありません。是正の内容も時間をかけて検討しましょう。
【公表されるコメントから今後の調査の流れを把握する】
ニュースの最後に山梨労働局のコメントが載っています。「労働時間の短縮が進んでいない。引き続き、過労死ゼロと過重労働防止に取り組む必要がある」と言っています。
どこの都道府県労働局も同じ傾向だとは思いますが、少なくとも山梨県の今後の調査の重点ポイントになるのは労働時間の短縮ですね。各事業所はこれに向けた対応をしていくことは検討しておくべきと言えます。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月4日掲載-81)