■休日数が多いことは選ばれる会社になれるのか~1週40時間週休3日も選択肢のひとつ~
会社に望むことは給与が増えるよりも休日数が増えることと答える新入社員が増加しているという報道がありました。過重労働に関する報道が相次いだことも影響しているのかもしれないですね。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170509-00000538-san-soci
【1日10時間勤務で週休3日も選択肢のひとつ】
一部の業種・規模を除いて、1日8時間・1週40時間がいわゆる法定労働時間を言われますが、1日8時間で週5日働くという状況が比較的多いでしょう。
例えば、同じ週40時間であっても休日数に魅力を感じるのであれば、4週間単位の変形労働時間制を採用して、1日10時間勤務・週休3日という労働条件の方を希望する人もいるかもしれないですね。もしくは1日の労働時間は10時間で変わりはないものの、1週目は週休2日・2週目は週休4日・3週目は週休2日・4週目は週休4日というようなメリハリをつけることで求人への応募者数の優位性を取ることができるかもしれません。
カレンダーの構成にもよるので前後は出てくるでしょうが、1日10時間勤務だと必要な休日数として年間休日157日はちょっとインパクトがありますね。
【休暇を含めて導入の検討を】
これは使用者の考え方ひとつだと思いますが、休日に加えて休暇の取得を検討しておかなくてはなりません。例えば、年次有給休暇は、労働基準法に沿った運用をしている会社では、最大で年20日付与が必要となります。
すべてをその年で消化することを前提とすると157日(休日仮定数)+年次有給休暇20日(労働基準法に沿った最大数)=177日ということになります。
この他に有給の取扱いとなる特別休暇があるのであれば、これを含めて検討をしましょう。
【就業規則の不利益変更には要注意】
新しい制度を導入しようとする時に、従来の制度が足かせになってしますことがあります。就業規則の不利益変更に当たる場合は、慎重に手続きを進めましょう。
人手不足が顕著になり、選ばれる会社となるためには応募をする人たちが何を望んでいるかを把握し、どのように取り入れていくかが重要となります。その際に良かれと思ってやっていることが法令違反となっては意味がありませんので制度変更をお考えの際にはぜひご相談ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月10日掲載-87)