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■一人親方は社会保険に加入しなければならないのか~最初に押さえておきたい2つのポイント~

建設業に対する社会保険適用の目が厳しくなって時間が経過するにつれ、各社の対応も厳密になってきているのではないでしょうか?中部労務管理センターにも多くのご相談をいただく状況になっています。
 
 ご相談をしている中でまだ社会保険適用のルールが浸透しておらず、「面倒なことは避けたい」という意識が先行してしまっていて中途半端な状態になっているケースが多数あります。本日は、確実に押さえておきたいポイント2つです。
 

【一人親方の労災保険特別加入に入っているから社会保険に加入ができないということではない】

一人親方の労災保険に加入している方の中には、個人事業主として仕事をしている方と株式会社など法人の役員として仕事をしている方がいるはずです。
 個人事業主として一人親方の労災保険に加入しているのであれば、少なくともご自身は社会保険に加入することはできませんので原則として国民健康保険・国民年金です。
 法人の役員で一人親方の労災保険に加入しているのであれば、原則として社会保険に加入しなければなりません。
 
 一人親方の労災保険に加入している方=社会保険に加入できないということではないことは押さえておきましょう。
 

【一人親方の労災保険特別加入に入っているからといって本当に一人親方とは限らないので注意】

「私は、一人親方の労災保険特別加入制度の適用を受けて労災保険に加入をしているから一人親方です」と相談を受けている際にお話をいただくことがありますが、これがひょっとすると間違いかもしれないのです。しかも結構な割合で一人親方だとは断言しがたい不安定な状況になっている方がいると思われます。
 
■検証した結果「一人親方」
■検証した結果「中小事業主」
■検証した結果「労働者」
 
 3つの可能性が考えられますが、断言できればまだわかりやすくていいのですが、検証した結果、中途半端な取扱いになっていて「これっぽい」という曖昧な状態の場合は、取扱いなどを改善してはっきりしておかなくてはなりません。
 
 たくさんのことを確認しなくてはならないので心配な方は時間を取って話を聞かせてください。明確にしておかないと取引先にもご迷惑をかけることになりかねませんのでお早めにご相談ください!

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月11日掲載-88)