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■労働基準監督署は就業規則の提出実績を把握しているか

事業場の労働者が常時10人以上となる場合は、就業規則や諸規程を作成・変更した場合は、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出をしかければなりません。(労働基準法第89条)
 届け出がされていない場合は、労働基準法違反となってしまいます。
 
 

【労働基準監督署は就業規則の提出について記録を持っている】

先日、労働基準監督署の監督官と話をしていた際にその事業所の就業規則の提出記録について話がありました。
 
 よほどの手違いでもない限り労働基準監督署は就業規則の提出記録を持っています
 
 提出した控えを紛失してしまったとか、どの就業規則が最新かがわかならくなってしまうようなことがあれば、労働基準監督署に相談をしてみると解決することがあります。
 

【就業規則や諸規程を改定した都度提出を】

労働基準監督署が把握している就業規則の提出の記録がかなり古い日付になっていると「就業規則の改定がされていないのかな?」「就業規則の改定はされているけど出していないのかな?」という疑問をもっても不思議ではありません。
 
 場合によっては、調査などで「最近、就業規則を出されていないですよね?」というような質問が出てくることもあります。労働基準監督署としても変更があった場合に出してほしいという思いがあるためですね。
 

【常時10人以上の労働者とは】

常時10人以上というのは、「常態として10人以上」ということであって、たまに10人未満となるような時はこれに含まれるものと考えられています。
 
 特に事業場の規模が急速に拡大すると10人というラインに気づかない場合も考えられますので、10人となったら届け出をしようと考えている場合は、注意しておきましょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月12日掲載-89)