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■労働安全衛生法による免許の申請について本籍地の記入が不要に~2017年4月1日より~

労働安全衛生規則が改正されたことにより2017年4月1日から労働安全衛生法の免許の申請について本籍地の記入が不要になりました。
 

【改正前の様式を利用する場合は、本籍地欄の記入自体が不要に】

改正により新しい様式においては、本籍地欄(2カ所)が削除されているため特に気にすることはありませんが、改正前の旧様式も利用が可能となっているためその際の取扱いに迷うかもしれません。
 
 旧様式を利用する場合は、本籍地欄の記入は不要とされていますので空欄のまま提出すればけっこうです。
 

【本籍地変更による書き換えも不要に】

すでに免許を取得している方が、本籍地を変更した場合に必要だった書き換えが2017年4月1日からは不要になります。免許所有者にとっては助かりますね。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月14日掲載-91)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00048:茨城労働局)
労働安全衛生法による免許の申請について本籍地の記入が不要になります!(2017年3月版)
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ibaraki-roudoukyoku/anzen/law/h290401_honseki.pdf 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。