■仮眠時間が労働時間と判断される可能性はあるのか
「仮眠時間って自由がきかないから、働いているのと変わらないよね」と友人が納得のいかない話として愚痴をひたすら聞かされたことがあります。1年ぶりに会ったのにずっと愚痴を聞いて終わってしまいました。(笑)
裁判所が仮眠している時間について、労働時間にあたると判断したという報道がされました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170518-00000027-mai-soci
【すべてが労働時間ということではない】
仮眠時間については、今に始まったことではなく、これまでも労働時間か否かということで議論になることがありました。すべての仮眠時間=労働時間ではないことは認識をしておかなくてはいけません。
つまり、仮眠時間と称される中にある実態はどうなのかを検証する必要があります。
【労働者が会社の指揮命令下にいたかどうかによる】
仮眠時間が労働時間となるかは、労働者が会社の指揮命令下にいたかどうかによると判断しました。
・・・わかりにくい・・・ですね。
そうであっても今回の報道のように「仮眠室での待機や警報に直ちに対応することを義務づけられており、会社の指揮命令下に置かれていた」と判断されてしまうと労働時間とはしていなかった仮眠時間のすべてが労働時間になってしまいます。
【ひとつの案件の判断が他の従業員にも当てはまる】
裁判所の判断に限ったものではなく、労働基準監督署の調査においても同じことが言えるのですが、会社の取り扱いが誤っていたというひとつの判断が、他の従業員にも当てはまり、遡及して支払いをする金額が大きく膨らむということになります。
場合によっては賞与も含めた賃金体系の検討もしなければいけなくなるのですね。
「労働者が会社の指揮命令下にいる」と判断されるような状態になっていないか事前に確認をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月18日掲載-95)