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■最低賃金を知らないと回答した違反事業場は○割を超える~愛知労働局発表の監督指導結果より~

愛知労働局が最低賃金に関する監督指導を行った結果を公表しました。なかなか最低賃金額は浸透しないものですね・・・。労働基準監督署やハローワークではチラシが置かれていたり、ホームページでは掲載されていますが、自発的に情報を確認しないといけない状態に留まることも一因ではないかと思います。
 

【最低賃金を知らないと回答をした違反事業場は6割を超える】

違反の状態だった事業場のうち、6割超が最低賃金額を知らないと答えています。知らなかった場合にどうなるのか??
 
 情報が提供されるとともに差額を支払うよう指導されます。最低賃金の見直しがされて、3ヶ月程度のところで集中的に監督を実施するのは、法令違反を長期間にしてはいけないということと同時に差額の支払いを過大にしないということもあるように思われます。
 

【コンビニエンスストアの求人が参考になる】

コンビニエンスストアに行くとよく入口など見やすい位置にアルバイト募集というポスターがはってありますね。
 
 すべてとは言えませんが、大手のコンビニは最低賃金に関する対応をしっかりしていて、効力発行日(愛知県の場合、昨年は10月1日)近くになると対応をした時間給の金額に変わっています。「時給が上がったな~」と思ったら最低賃金が上がるからかもしれません。
 
 最近は、どこも人手不足で時間給を上げるお店が増えてきていますので求人ポスターに記載の金額=最低賃金ということではありませんのでそこは注意が必要です。
 

【2017年の見直し:愛知県は865円から870円あたりの攻防か】

愛知県の地域別最低賃金は、平成25年10月に22円、平成26年10月に20円、平成27年10月に20円、平成28年10月に25円とここ4年間は20円以上のペースで上がっています。
 
 このペースが維持されることを根拠とするならば、平成29年の見直しで、愛知県は865円から870円あたりで決着することが見込まれます。そして、30年1月から3月に集中的な監督指導が行われるでしょう。
 

【高齢者(ここでは65歳以上)が適用除外になるのは特定最低賃金】

最低賃金を支払っていない理由に「高齢者には適用されないと思っていた」とありますが、これは勘違いをしやすいのですね。
 
高齢者(ここでは65歳以上)が適用除外になるのは、特定最低賃金の適用についてであるということです。
 
 よって地域別最低賃金は、65歳以上であることを理由としてそれ以下の金額にはできないと抑えておかなくてはなりません。
 
 今年の最低賃金の見直しについてもブログにてお知らせしますのでぜひご覧ください。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月29日掲載-106)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00050:愛知労働局)
最低賃金の履行確保に係る監督指導結果(平成29年5月29日版)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0118/0333/2017525165422.pdf 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。