052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■トラックドライバーの待機時間義務化に~厚生労働省(労働基準監督署)の動きに注目~

トラックドライバーについて、荷主の倉庫での荷積みや荷降ろしなどにかかった待機時間の記録を運送会社に義務付けることが公表されました。
 
 いつからというと、2017年7月1日から義務付けがされる見込みです。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース;時事通信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170531-00000147-jij-pol
 

【国土交通省だけでなく厚生労働省も目を光らせる過重労働対策】

そもそも義務化の目的は、トラックドライバーの長時間労働の抑制であり、厚生労働省(労働局・労働基準監督署)もこれに向けた動きをしています。
 
 「過度に長時間に及ぶ荷主に対しては、国土交通省が貨物自動車運送事業法に基づく勧告を行う」とのことですが、国土交通省の勧告に加えて、労働基準監督署の監督指導も行われると考えておいた方が良いでしょう。
 

【待機時間を労働時間としているか】

待機時間を記録していかなければならないこととなるため、今後は、待機時間について労働時間として取り扱っているかが鮮明になります。
 
 荷主から費用が出ないから待機時間を労働時間としていないという理由は労働基準監督署には通用しないと認識しておかなくてはいけません。荷主が費用を負担していようが、負担をしていなかろうが関係なく、労働時間と判断されれば、それが残業に該当するのであれば未払い残業として指導を受けることになります。
 

【残業規制と36協定の締結】

トラックドライバーについては、残業規制の適用について一定期間の猶予が検討されていますが、過重労働について使用者としての責任を免れるわけではありません。
 
 人材不足が顕著に出ることが想定されますので働く人から選択される会社になっていかなくては深刻な事態となってしまいます。中部労務管理センターでは自発的な労務管理のお手伝いをしていきます。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月1日掲載-109)