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■労働基準監督署に届け出をした就業規則を引き出しにしまったままで良いか

就業規則を労働基準監督署に届け出てから、控えをどこに保管していますか?なくしてはいけないという思いで厳重に鍵付きの引き出しやキャビネットにしまってあるという方もいるのではないかと思います。
 
 労働基準監督署の調査では、就業規則の周知方法について確認をされる場合があります。もし「鍵付きの引き出しにしまっています」となると是正の指導を受けてしまいます。
 

【キーワードは「誰もが」・「いつでも」・「自由に」】

就業規則を適正に周知していると判断されるためのキーワードが3つあり、「従業員の誰もが見ることができる」と「いつでも見ることができる」と「自由に見ることができる」がされていると適切な取り扱いをしていると判断されます。
 

【従業員の誰もが見ることができるとは】

就業規則を見るのは、人事部や総務部だけで現場の従業員はまったくみないという光景は中小企業に少なくありません。
 
 労働者が10人以上の事業所である場合は、その事業所に所属する従業員の誰もが就業規則を見ることができるようにしておかなくてはなりません。
 見ることができるようにしておかなくてはならないのであって、その環境において就業規則を見ない場合の責任はありません。
 

【いつでも就業規則を見ることができるとは】

就業規則は従業員が見たいと思った時にいつでも見ることができるようにしておかなくてはなりません。しかし、業務に従事している時に就業規則が見たいから業務を離れても良いということではありません。
 
 例えば、休憩時間や始業前・終業後の時間に見ることができるようにしておけば良いのです。
 

【自由に就業規則を見ることができるとは】

「担当者に申し出をすれば、就業規則を出して見せますよ」という取り扱いをしているところもあるのではないかと思いますが、これは自由とは言えません。担当者は気さくに見せてくれるかもしれませんが、担当者が壁になってるという見方もできるためです。
 
 「就業規則なんか見たこともない」という声を耳にすることがありますが、これだけ働き方改革が叫ばれるようになってくると自ずと就業規則や協定書への関心も出てくるものと考えています。
 
 就業規則の周知が不適切な状態を労働基準監督署へ申告をされてしまえば、指導を受けてしまうのですから、積極的に開示ができる就業規則・諸規定の作成をしていきましょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月4日掲載-111)