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■固定残業代の支給は超過分を必ず精算しよう~固定残業を適切に運用するために~

昨日に続いて固定残業の運用について取り上げていきます。
(昨日のお役立ちブログはこちら)
http://chuburoumu.com/archives/1239
 
本日は、固定残業代を支払って「それだけで済ませたい」方にはぜひ読んでいただきたい記事です。
 

【行政は支給分を超過したら追加で支給するよう指導をしている】

厚生労働省は、昨日のブログでも記載したように、例えば30時間分を固定残業代として支給をしている場合において、31時間の残業を実際にしたのであれば1時間分を法令に適した計算単価で支給することを求めていますが、これがなかなかできないことからトラブルになってしまうということはよくあることです。
 
固定残業代を支払ってそれだけで済ませたいという思いがあると追加で支給しないという結論を導いてしまうのですね。
 
 これまで従業員が不満に思っていたとしても表にならなかったことが、働き方改革に関する報道や労働基準監督署を始めとした行政の動きにより、自分の会社の労務管理が誤っているのではないかと疑問をもつことも増えていくでしょう。
 
 追加で支給をしないことが固定残業制度が運用されていることを否定する根拠になることが考えられるため、安定した運用をしたい場合は、時間管理を適切に行って、追加が生じたときは支給をするべきです。
 

【固定残業の支給だけで済ませたい場合は厳格な管理で対応】

固定残業を支給してその範囲内で済ませたい場合は、厳格な管理で対応をしていきましょう。どういうことかというと固定残業で支払っている時間数の範囲内で残業を抑えるということです。
 
 30時間分を固定残業代として支払っているのであれば、30時間しか残業をしてもらわないように計画的にしてもらうことです。それを従業員にまかせるのではなく、会社が管理していくことがポイントです。
 

【単価計算に誤りがないように】

残業単価の計算が誤っているとその後の取扱いがすべて誤ったもので進んでしまいますので単価の計算は非常に重要です。
 
単価の計算方法を公表して適正に行っていることを従業員に知ってもらうことは良い効果があります。固定残業制=違法というイメージがありますが、それは違いますので余計な疑問を抱かれることがなくなるのです。
 
 年間休日や1日の労働時間の変更により計算単価は変わります。場合によっては毎年チェックをして、適正な単価によって運用することが良いでしょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月11日掲載-119)