■長時間労働における労災認定は6ヶ月前の残業時間を判断材料とするか
前橋労働基準監督署が、長時間労働における労災認定をした事案について報道がされました。労災を認定した過程において、ポイントとなったのは死亡前2ヶ月から死亡前6ヶ月の労働時間だったようです。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170612-00000088-mai-soci
【直近だけではなく前6ヶ月の労働時間も判断材料となる】
今回の事案で実態として報道がされたのは死亡前2ヶ月から死亡前6ヶ月の労働時間のうち最長は90時間を超えていたというものでした。直近の1ヶ月の労働時間が注目されがちではありますが、実際に労災の申請がされると、直近の1ヶ月だけではなく、前2ヶ月から前6ヶ月の労働時間も判断材料とされます。
死亡前の1年間で100時間を超えた月が8回あったということで、じっさいには1年のどこの期間をピックアップしても過労死の基準を超えている可能性もあり、過酷なものであったことがうかがえます。
【管理監督職の適用について再検討を】
労働基準法における管理監督職に該当することを理由として残業代の支払いを行っていない会社は少なくないでしょう。
ところが本当に労働基準法における管理監督職ですか?となると、「・・・・・(黙)」となってしまい、自信を持って「はい」といえるケースは少ないでしょうか?今回報道された事案もご家族はその点に疑問を感じているようです。
労働基準法における管理監督職の範囲はものすごく狭いと考えておいた方が良いです。必ず再検討を迫られる時期がくると筆者は考えています。自発的に改善の動きをしたい多くの企業が抱える課題だと考えています。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月14日掲載-122)