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■退職した従業員から「退職証明書をください」と言われたらどうするか

退職した従業員から「退職証明書をください」と言われた時にその対応についてご相談をいただくことがあります。
 
 もしかしたら何か良からぬことが起こるのではないかと警戒してしまう場合もあるのですが、必ずしもそうとは限りません
 

【何に使うか聞いてみよう】

退職証明書という表現について、依頼をしてくる方の認識がいろいろなるのですね。ただ単純に何月何日に退職をしたかの証明が欲しいという場合もあります。
 
 一方で労働基準法第22条に基づく退職時等の証明を求めている場合もあります。どちらにしてもその用途は様々で実際に何に使うか確認をすると良いでしょう。
 
ただし、強制的に答えさせることは避けましょう。もし良かったら何に使うか教えていただけませんか?くらいが適切です。
 

【労働者の請求しない事項については記入をしてはならない】

強制的に答えさせてはいけないのにどうして何に使うかを聞くのだ?という話になりますが、退職証明として証明する事項は、労働者の請求しない事項については記入をしてはならないとなっているのですね。
 
 よって会社としても何を証明すれば良いか知っておかなくてはいけない訳です。用途がわかれば、証明する事項がわかる場合もあるのですね。
 

【法定の記載事項は下記の5つ】

法定の記載事項は、下記の5つです。上記の通り、法定記載事項であっても労働者の請求しない事項については記入をしてはいけません。
 

 

   法定記載事項
【1】 使用期間
【2】 業務の種類
【3】 その事業における地位
【4】 賃金
【5】 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)

 
 

【様式は自由】

様式はこのようにしなくてはならないというものはありません。労働者が請求する事項が正しく明確に記載されていれば独自に作成したものでも差し支えありません。
 
 記載方法や様式に迷ったときは中部労務管理センターまでご相談ください。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月19日掲載-127)