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■社会保険に加入をしてない法人に対する調査にどう対応するか~報酬が支払われていない場合~

年金事務所が社会保険の適用を受けていない法人に対して、制度の説明を実施するであるとか、何人くらい働いているかとか、会社の状況などを問う通知書やアンケートを送っています。
 
 そもそも株式会社などの法人はたとえ代表取締役ひとりであっても加入をしなければならないとされているため、基本的に加入をしないということはないという思いで通知書などが郵送されています。
 

【社会保険に加入をしていない理由があるのであれば自発的に知らせよう】

例えば、代表取締役ひとりだけで会社が運営されていて、従業員なども一切いないような場合、上記のように年金事務所は代表取締役に対する社会保険の適用を確認することになりますが、代表取締役に報酬が支払われていないのであれば、年金事務所はその事実が客観的な書類などで確認ができると通知書等の送付は止まります。
 
 よって、このような場合は、総勘定元帳などを年金事務所に持参して、役員報酬が出ていないことと年金事務所の担当者に確認してもらいましょう。
 
 ただし、1回その確認をしてもらったら未来永劫社会保険の調査などがないということではありません。途中で報酬が出るかもしれないことから一定の期間ごとに確認をされると考えておいた方が良いでしょう。
 
 報酬を受けることになった場合は、その段階で年金事務所にて所定の手続きを済ませれば問題はありません。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月24日掲載-132)