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■通勤手当の上限を設ける場合にチェックしておきたい事項

通勤手当に上限を設けるかどうかは、会社の判断に委ねられていますので一般的に就業規則や賃金規程(給規規程)などで取り決めをします。「通勤手当は通勤に要する実費を支給する」というような定めだけの場合は、上限がない状態ですから、例えば、新幹線で遠方から通勤しますという場合にも実費を支給しなければなりません。
 
 通勤手当に上限が定めてあれば、会社が想定している以上の通勤手当を支払わなくてはならないというトラブルを避けることができます。比較的多くの会社が上限を設けているのではないでしょうか。
 

【変更時点で不利益を被る従業員がいないかをチェック】

通勤手当の上限を新たに設けたり、従前の上限額を下げることを検討する場合、その時点で不利益を被る従業員がいないかどうかは必ずチェックをしましょう。
 
 従業員への説明として規則の上限が変わりましたのであなたに支給している通勤手当も変わります(下がります)ということで終わる問題ではないと認識をしておきましょう。
 
仮に不利益を被る従業員がいるのであれば、代替措置などを検討すると良いでしょう。細やかな対応が求められる事項ですから事前に中部労務管理センターにご相談ください。
 

【矛盾した上限の設定になっていないか確認を】

会社の命令で会社が指定した社宅に住んでいるのに上限が変更されることにより、その社宅からの交通費が出なくなるというようなことがないか事前に確認をしましょう。
 
 法令に特に制限がないから通勤手当の上限をかなり低い額にしようと考えることもありますが、上限が低い会社は、すべてとは言いませんが、離職率が高かったり、応募をしたものの辞退者が多いなどと少なからず影響をしているのではないかと考えられる事象が起きていますので慎重に検討をしましょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月25日掲載-133)