052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■社内にて借金することを禁止するべきか

本来は従業員間の関係性のなかで行われることですから会社が口出しをしなくてはいけない事項ではないかもしれません。
 
 それでも従業員間の借金は悪影響を及ぼすことが多いのですね。実際にこの問題を経験しないとなかなか就業規則で規制というところまで目が向かないかもしれませんが、検討をしておいて損はない事項です。
 

【借りるも貸すも繰り返しになることが・・・】

ちょっとしたお金の貸し借りまで徹底して規制しようということではありません。貸した人が例え返ってこなくても諦めることができる金額ならまだ良いのかもしれません。
 
 1回でも借金の実績ができてしまうと繰り返して借りる人が出てくることがあり、社内だけに断りにくいなどの理由から繰り返し貸してしまう人まで出てくることがあります。
 
 いつ問題になるかというと貸した人が「返ってこない」と判断した時なのですね。その時には積もり積もったものが相当な金額に達していることがあります。こうなってからでは遅いのですね。
 

【全面的な禁止を基本ベースに】

いくらまで良いというような限定をすることも違和感がありますので全面禁止を基本的なスタンスにすることが良いでしょう。
 
 貸したお金が返ってこないとなると、返してほしい側は会社に対して給料から徴収して自分に払ってほしいというお願いをすることがあります。給与から天引きすることは、労働基準法から不適切な取扱いとなることが考えられることに加え、本当に貸していることを証明するような、例えば借用書のようなものはほとんどのケースではありません。結果として会社も巻き込まれることに発展しかねないのですね。
 
 こういった後味の悪い問題を発生させないためにも、少なくとも就業規則で全面禁止にしておくことが良いでしょう。就業規則で禁止されているから貸せませんという後ろ盾となる効果もあるためです。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月26日掲載-134)