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■役員(取締役)になれば残業代は不要か

労働基準法は労働者に適用されるため、一般的には取締役(使用者の立場)については、労働基準法は適用されないものと考えられています。
 
 取締役であっても、出退勤の時間を管理されていることなどから、「会社の指揮監督に従う労働者」として残業代の支払いを命じた事例に関する報道がされています。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170702-00000009-mai-soci
 

【実態がどうなのかが重要】

今回の事例だけをもってすべての取締役に残業代を支給しなければならないということではありません。
 
 やはり経営に関与する状況や会社の管理をどの程度受けているかの実態から判断されることとなります。
 
 取締役だからすべての事例において残業代は不要ということではないことは認識をしておかなくてはなりません。
 

【訴訟が連鎖する】

ひとつの事例で会社の不備が指摘をされると、それが他の従業員にも広がり、同様の事例に関する指摘が連鎖します。日常の管理を過去の慣習として扱っているといけないのですね。
 
報道の内容から今回の事例も連鎖していることがわかります。会社にとっても体力を消耗することになってしまうのですね。
 

【残業代を払わないようにするため何かをすることは危険】

何か動きをとる際に残業代を払いたくないから○○をするということは危険と認識しておきましょう。
 
 今回の事例がどのような目的でなされたものかはわかりませんが、結果として不備と判断されることもあることを認識しておかなくてはなりません。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月2日掲載-140)