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■平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります

教育訓練給付の適用に関する要件が緩和されて、これまで使えなくなっていた方にも使える可能性が出てきます。
 

【適用対象期間が4年から20年に変更される】

教育訓練給付金については、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない場合に公共職業安定所に申請をすることでその受講を開始できない日数分を延長することができます。
 
 教育訓練給付金を使いやすくすることで育児や長期療養などを経験された方の支援ができるようにしていく思いもあるのでしょうね。
 

【過去に遡って適用がされる】

今回の改正が適用されると離職日の翌日から起算して20年を経過する日が平成30年1月1日以後にある方が対象となります。
 
 この手続きは、平成30年1月1日より前に申請も可能となっていますので早めの手続きが必要な場合は、事前に申請をしましょう。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月7日掲載-145)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00055:厚生労働省)
平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります(平成29年6月30日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169698.pdf
 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。