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■給与に残業を含む時は明確に区別しなくてはならない~最高裁の動向からよりはっきりしていくことに~

年俸に残業代が含まれていると判断されるのかどうかが注目されている事例ですが、給与に残業を含む時は明確に区別しなくてはならない方向に進みそうです。
 
 本来は安定した運用のためには明確に区別するべきものと考えられていましたが、よりはっきりすることになります。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170708-00000101-san-soci
 

【この給料に残業を含んでいるという場合はすぐに検討を】

この給料に残業代も含まれていますと口約束だけだったり、計算式を明示することなく曖昧な契約書で進めている場合は、今後の対応をどのようにしていくか検討をしましょう。
 
 その時は良かったとしても何か衝突があった時に会社が曖昧にしたことに対する指摘があるものです。指摘があった後でお互いに納得していたと主張しても通用しない場合があることを認識しなくてはいけません。
 

【残業をやった分についてその対価を支払う方法が最も安定している】

このような判断が出てしまうと給与に残業を含む取扱いをすること自体が危険な選択と言えるかもしれません。厳格な管理を求められ、もしその管理に不備があると判断されてしまうと追加で支給が必要となりかねないからです。
 
残業を1時間したら1時間分の残業代を支払う、残業を45時間したら45時間分の残業代を支払うというシンプルにやった分を支払うという方法が最も安定していると考えられますのでその取扱いがどうやったらできるのかも検討をしないといけないでしょう。
 
 そうすると給与が著しく低い会社に見えて求人に影響が出そうという別の悩みが出てくるかもしれませんが、中途半端な取扱いが大きなリスクを負っているだけの状態ということを含めて検討をしていかなくてはなりません。
 

【少しでも安定した運用のために計算は1円単位で1分単位】

それでも給与に残業代を含めるような固定残業方式を採らなくてはならない場合は、不備を指摘されることがないよう厳格に管理をしていきましょう。
 
まず計算は1円単位で何時間何分のものを含むのか、その計算式まで従業員に明示をしましょう。さらにその約束の時間を超えた場合は、1円単位・1分単位で追加支給をしていくと良いでしょう。
 
 制度の改定は、慎重に行う必要があります。ご検討の際には事前にご相談ください。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月8日掲載-146)