■40歳になった方へ厚生労働省が介護保険制度に関するリーフレットを公開
給与から介護保険料が徴収されていて衝撃を受けたという話を先輩から聞いたことがありますが、誰もが1度は経験をする40歳となった時の洗礼なのかもしれないですね。
厚生労働省が40歳になられた方へというタイトルで介護保険制度に関するリーフレットを公開しました。徴収が開始されたものの使えるの?とかどどうやって使うの?という素朴な疑問についても記載がされています。
【40歳になれば介護保険の受給対象となる】
保険料が徴収されて、使わずに過ごしていくことができればこれに越したことはありません。それでも万が一の時に使えるのかどうかは知っておく必要があります。
40歳になると介護保険の第2号被保険者という取扱いになり、一定の制約があるものの受給要件を満たせば介護保険が利用できることになります。
【介護サービスの利用は認定から】
介護が必要な状態になった時に認定なくして利用はできません。ますは市区町村の窓口で申請をしなければならないということを覚えておきましょう。
親族の介護等で介護保険の利用を経験した方は、介護保険に対する有り難さを感じるようです。そして大きな社会問題になることを感じるそうです。徴収開始となった時に制度に興味を持ってみるのも良いことですね。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月14日掲載-152)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00056:厚生労働省)
40歳になった方へ厚生労働省が介護保険制度に関するリーフレットを公開
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf
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