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■給与を払わないと労働基準監督署はどう動くのか~愛知労働局が発表した事例より~

愛知労働局が給与を所定の支払日に支払っていなかった会社に対して書類送検の対応を取ったことを公表しました。
 

【所定の支払日に支払っていない場合は最低賃金法違反と判断される】

今回の事例で違反条文として挙げられているものは最低賃金法違反です。従来から最低賃金法違反について、労働基準監督署は非常に厳しい姿勢で対応をします。今回の事例も紆余曲折があって最終的に書類送検に至ったものと考えられます。
 

【悪質な違反行為に対しては厳正な態度で臨むという意気込み】

発表された内容の中に労働条件の確保・改善対策を積極的に推進するとともに、悪質な違反行為に対しては厳正な態度で臨むと書かれています。悪質な事案については、書類送検も辞さないということでしょう。
 
 働き方改革の時代を迎え、労働基準監督署の目は非常に厳しいものになっていくことは確実です。日頃から改善の意識をもっていくことが重要です。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月16日掲載-154)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00058:愛知労働局)
賃金不払いの疑いで書類送検
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0118/2912/2017711135211.pdf
 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。