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■36協定特別条項の適用手続きをしないとどうなるか

36協定の締結をする際に特別条項を設けた場合は、どのような手続きを経て上限時間を超える時間外勤務を命じるかを記載します。記載をしなくては労働基準監督署に届け出をしても指導をされますから記載をしているはずです。
 

【「なんでそんなことを」を議論している場合ではない】

特別条項の適用をするにあたり、協議や通告を手続きとして定めている事業所が多いと思いますが、実際に適用をするとなると時間も取られるし面倒で「なんでそんなことをしなくてはいけないのか」という意見を聞きます。
 
その気持ち皆さんそうおっしゃるしよくわかるのですが、手続きを経ていない特別条項適用は、労働基準監督署から是正勧告を受けることになります。
 
 自分たちでこの手続きを経ると約束をしておいて、やらないという矛盾を指摘されるのですね。どうやっていくことがお互いにとって良いのかと迷う時は中部労務管理センターまでご相談ください。
 

【従業員代表も手続きに乗り気ではないということもある】

会社はその手続きの必要性を理解して、都度適正な手続きを経ようと努力をするものの従業員代表がそのことだけに労力を割いている訳にはいかないということもあってうまくいかないということもあるようです。
 
 従業員代表が乗り気でないからと責任を押しつけるのではなく、手続きは経なければならないものとして実施し、なるべく効率的な方法で行うことを模索しましょう。
 
 労働基準監督署の調査において、特別条項の適用に関する手続きの確認をされなかった場合もこれまではあったかもしれません。しかし、これだけ協定書に違反した残業があったというような報道がされると、労働基準監督署の36協定に対する目も厳しくなっていくでしょう。適正な手続きを経ていなければ結論は違法な残業となってしまうのですね。

 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月20日掲載-158)