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■支店で労働基準法違反があると労働基準監督署は本社に指導をするか~監督指導事例より学ぶその2~

労働基準監督署の調査は原則として事業場単位のため、支店の調査を管轄の労働基準監督署が行う場合は、その支店に関するものを確認します。
 

【支店等で法令違反が認められると本社に立入調査をすることがある】

厚生労働省が公表した監督指導事例において複数の支店で労働基準法違反が認められたため、本社に対し、立入調査を実施したという記載があり、支店等で法令違反が認められると本社に立入調査をするということがわかります。
 
 支店ごとで指導をしていてもすべての事業場を改善するには至らないと判断をしたのかもしれません。本社の経営幹部に対して、全社的な改善を図るように指導をしたことが公表されていますので全国に複数の事業場がある会社は、ひとつの事業場の指導監督事項があったときには他の事業場についても同様の法令違反等がないか確認をしておくことが必要です。
 

【労働時間の自己申告とパソコン端末のログオフ記録との突き合わせに乖離があるときはどうする?】

労働基準監督署の調査において、労働時間管理が自己申告にて行われている場合は、パソコンのログなど客観的と考えられる可能性のあるデータと突き合わせをすることが求められることがあります。
 
 自己申告による労働時間と客観的と考えられる可能性のあるデータとの間に差がある場合は、合理的な理由が求められますが、合理的な理由がないと実態調査の指導がされます。
 
 実態調査の指導は珍しいものではなく、客観的と考えられる可能性のあるデータとの間に少しでも差があると指導をされることもあります。
 

【実態調査の指導を受けたときはどうするか】

実態調査の指導を受けたときには、その時間がどういう時間だったか鮮明にさせる意気込みで調査をしていくことが良いでしょう。従業員から労働時間管理の実態について労働基準監督署に相談がされている場合もありますし、労働基準監督官が従業員に聴き取りをしている場合もあります。
 
 社内で個人的な話をしていたとか、社内で旅行の計画を立てていたとか、必ずしも労働時間ではないということもあるでしょうから、労働時間ではない部分については、労働時間ではありませんという調査結果でかまいません。
 
 労働時間でないのであれば、どういう経緯で労働時間ではないと判定したかをまとめておくと良いでしょう。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月28日掲載-166)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00058:厚生労働省)
平成28年4月から平成29年3月までに実施した監督指導結果(平成29年7月26日公表)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/betten1.pdf
 
(労務管理資料お問い合わせ番号:00059:厚生労働省)
監督指導事例
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/betten2.pdf
 

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