■労働基準監督署が休憩時間について労働時間と判断することがあるか
労働基準監督署が警備会社に対して、会社が休憩時間と考えていた時間を休憩時間ではなく労働時間と判断し、監督指導を行った事例に関する報道がされています。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170801-00000047-asahi-soci
【労働基準監督署が休憩時間ではなく労働時間であると判断することはある】
会社が休憩時間として捉えている時間を労働基準監督署が労働時間と判断して賃金の支払いに関する指導をすることはあります。今回の事例もそのひとつですね。
このような指導を受けることとなった時に受ける指導の内容は、休憩時間の確保と未払い賃金の支払いとなります。
実働時間が8時間を超える場合は、割増賃金の支払いも必要となり、未払い賃金がかなり大きくなってしまいます。今回の事例おける会社の対応は、2年前の分から未払いについては支払うようですから批判もあるかもしれませんが、比較的誠実な対応をしていると言えるでしょう。
【休憩時間に働かなくてはいけなくなる可能性があったことが労働時間と判断された要因のひとつ】
今回の事例で労働基準監督署が休憩時間ではなく労働時間と判断したのは、休憩時間でも異常があれば出動しなくてはいけない状態であったことが決定打となっていると考えられます。
休憩時間には一切の拘束をすることなく業務から離れてもらうことが重要です。今回の事例においても会社は休憩中は出動をさせない方向で見直しをするようです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月1日掲載-170)