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■解雇理由に異論があるとき従業員はどのような動きを取るか

会社から解雇をされた従業員がその解雇理由に異論を唱えて労働審判を申し立てた事例が報道されました。解雇理由に異論があるときは、労働審判を申し立てるという選択肢があるということです。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170802-00000002-asahi-soci
 

【従業員がミスをすればどのようなミスでも解雇が有効となる訳ではない】

従業員がミスとした時に場合によっては懲戒処分ということも可能ですが、例えばどのようなミスであっても解雇理由として正当なものとなるかというとそのようなことはありません。
 
 報道において代理人弁護士の見解が紹介されていますが、ミスは軽微なもので解雇理由にはならないと考えていることがわかります。
 
 裁判所の判断を待つことになりますが、ミスによる解雇が無効と判断される可能性もあることを認識しなくてはいけません。安易な解雇は、会社に対して何倍ものダメージを与えるものになることがあるからです。
 

【何時間働いても日給12,000円の支給で良いか】

今回の事例において1日8時間の就労を超えても日給12,000円しか支払われなかったことが報道の中にありますが、これはどのような雇用契約になっていたかということと、その契約内容が労働基準法や最低賃金法に反していないかというところがポイントになります。
 
よく耳にするのは8時間働いても10時間働いても12時間働いても同じ日給というものですが、労働基準法違反の可能性があると考えられる典型的な事例です。
 
 今回の事例においても労働基準法違反があると判断をしていることが読み取れます。自社の支払い方が法令に反していないか常にチェックをしておきましょう。特に今回の事例と同じ運送業の方は要注意です。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月3日掲載-172)