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■お盆だから休日を与えなくてはいけないのか

現在はお盆というと8月13日から8月16日の4日間を指すようですね。お盆休みの方も多いのではないかと思います。一方でお盆など関係なく働いている方もいますね。労働基準法にはお盆休みに関する定めはありません。つまり会社ごとで定めるということになります。
 

【根拠は就業規則や諸規程】

繰り返しになりますが、労働基準法にお盆休みに関する定めはありません。各会社の就業規則や諸規程またはこれに準ずるものが根拠となります。
 
 就業規則などに8月13日から8月16日までは休日という記載があれば、4日間は休みがあることになりますし、会社が指定する3日間が休日という記載があれば、自由に従業員が選択できることではないものの3日間は確保されるということになります。
 
 よって、就業規則に記載がないような場合は、お盆休みを与えなくてはいけないものではないということになります。
 

【休日の時期や数は求人に影響があると考えられる】

休日の時期や数は、それ以上に魅力のある要素がない場合は、求人に対して応募をする人の判断材料となるため影響があります。
 
 法律に定めがないからなしでいいかではなく、どのような人材に来て欲しいかということを考えて休日の設定もしなくてはいけない時代になっています。
 
 就業規則や諸規程が古いままになっているとこういった戦略を実行しにくい状態になっていると言えますから、トラブルが発生する前に見直しをしていきましょう!
 
 中部労務管理センターでは、休日・休暇の設定に関するお手伝いを行っています。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月14日掲載-183)