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■過労による労災認定はその後の損害賠償が多額になることもある

過労による自殺が労災と認定された事案について、遺族が使用者に対して提訴したことが報道されました。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:北海道新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170822-00010002-doshin-hok
 

【労災保険からの給付により完結するわけではない】

労災認定がされたことにより、受給ができる遺族がいる場合は、労災保険から一定の給付がされますが、すべての事案がこれで完結ということではありません。
 
 
今回の事例のように遺族が損害賠償を求めて提訴することも多々あります。
 
 
今回の事例では約1億2,600万円の損害賠償請求ということで決してお金では解決しない話ですが、多額の損害賠償を請求されることもあります。裁判所がそのすべてを認定しない場合もありますが、遺族も一定の根拠をもって算出をしているはずですから、この点は今後の裁判所の判断を待つことになります。
 
 

【悲劇を起こさないために労働時間のチェックを】

今回の事案では時間外労働が最長188時間と100時間を大幅に超えていたようです。このような悲劇を起こさないために毎月の時間外労働の状況を確認するようにしましょう。
 
 
「過労になっているな」と確認をした段階で対応をすることでひとつの悲劇を防ぐことができるかもしれません。
 
 
あの人に頑張ってもらうしかないという思い込みが危険です。悲劇が起こった後でこうすればできたと言っても意味がありませんので積極的な姿勢で長時間労働の回避に努めましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月22日掲載-191)